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205 本文(PDF:2. 1MB) 全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。 表紙・まえがき・執筆者一覧・目次(PDF:569KB) 序章 はじめに 第一章 ドイツ法(PDF:835KB) 第二章 フランス法(PDF:623KB) 第三章 アメリカ法(PDF:683KB) 第四章 イギリス法(PDF:526KB) 終章 総括(PDF:592KB) 附録(PDF:1. 0MB) 研究の区分 研究期間 令和元年度~令和2年度 研究担当者 山本 陽大 労働政策研究・研修機構 副主任研究員
派遣社員が業務災害に遭った場合の対応は? Question 派遣社員が業務中にケガをしました。 労災給付申請は、当社がやってあげないといけないのでしょうか? それとも、派遣会社にお願いすればいいのでしょうか? こういった場合に派遣先として何をすればいいのかも知りたいです。 Answer 派遣社員が業務災害に遭った場合は、派遣元が労災給付請求を行います。雇用関係は派遣元にあるわけですから、派遣元の保険関係で処理することになります。このため、派遣先は事故の状況を派遣元に通知してあげる必要があります。 業務災害が発生した際には、労働基準監督署へ『労働者死傷病報告』を提出することになっていますが、派遣労働者が被災した場合は、派遣元と派遣先の 双方に提出義務が課せられているため、派遣先である貴社も『労働者死傷病報告』を提出し、その写しを派遣元に送付する必要があります。 それから、派遣労働者の業務災害について、安全配慮義務が問われるのは派遣先です。雇用関係はなくても、業務自体は派遣先の事業場内で行われているわけですし、指揮命令系統も派遣先にあるため、労災給付分以外の災害補償責任は派遣先にあるのです。 したがって、会社側に何らかの落ち度があって業務災害が発生したということであれば、安全配慮義務違反があったとして損害賠償や慰謝料の支払いが発生する可能性があり、これらは派遣先である貴社の負担となります。 そして、当然のことですが、同様の災害が発生しないように再発防止対策を講じるのも、派遣先である貴社ということになります。 作成日:2009/11/20
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