自己 破産 後 の 収入

December 24, 2021

結論からいえば、自己破産をしても給料を差し押さえられることはありません。 自己破産は、「破産手続き開始決定の時点」で破産者の財産と負債を清算する手続きだからです。 また、破産した人であってもその後の生活を続けなければいけません。自己破産後の収入も借金返済に充てなければならないのであれば、自己破産する意味がかなり減ってしまいます。 このことについて、破産法は、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする」と定めています(破産法34条1項)。 「破産財団」とは、債権者に配当するための引き当て財産のことです。 つまり、破産手続き開始決定よりも後に得た財産(新得財産)は、破産財団とならない(差し押さえられない)ということです。 給料日直後に破産手続き開始決定が下されたときはどうなる? 原則論を先にいえば、すでに受け取った給料は、現金もしくは預金として取り扱われます。 したがって、「現金であれば99万円を超えているかどうか」、預金であれば「20万円を超えているかどうか」が差し押さえされるかどうかの基準となるのが原則です。 たとえば、1月25日に給料として25万円振り込まれ、1月26日に破産手続き開始決定が下された場合には、「口座残高が20万円を超える預金」は差し押さえの対象になる可能性があるということです。 また、「給料計算の締め日(給料の確定日)」が1月10日で、1月20日に破産手続き開始決定となった場合には、給料の1/4が差し押さえの対象となる可能性はあります。 新得財産かどうかを決める基準は、実際に受け取った日ではなく、債権(給料)の発生が確定した日が基準となるからです。 しかし、実際には、それが「給料である」ことが明らかである場合には、自己破産によって差し押さえを受けることはありません。 なお、月収額が100万円を超える場合のようにかなり高額な給料をもらっている場合には、差し押さえられる可能性は残されています。給料が高額な人であれば、1/4を差し押さえても生活を維持できないことはないからです。 すでに給料が差し押さえられている給料は自己破産するとどうなるのか? 自己破産を申し立てるケースでは、自己破産申立前に消費者金融や銀行といった債権者から給料の差押えを受けていることもあると思います。 すでに給料の差し押さえを受けている場合には、逆に自己破産を申し立てることで、債権者の差押えの効力を消滅させることができます。 申し立てた自己破産が管財事件(少額管財事件)になれば、破産手続き開始決定と同時に、債権者による個別の差押えは取り消されます。 したがって、破産管財人の事務処理が終われば、差し押さえられた給料は返金してもらえます。 他方で、同時廃止となった場合には、免責が確定した段階で返金を受けることになるので、管財事件となった場合よりも返金までには時間がかかります。 いずれにせよ、自己破産がはじまると、債権者は個別の権利行使をストップさせられるのです(債権者平等の原則)。 自己破産するとボーナスはどうなる?

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公開日: 2016年03月01日 相談日:2016年03月01日 自己破産申立後の収入について 現在、自己破産を申立準備してます 手元には退職金が70万ほどあり現在無職です 担当弁護士からは管財人がつくとのことです。 今後、月に10万ほどの傷病手当金がはいります 申立後の傷病手当金が振込まれた場合は管財人に管理されるのでしょうか? 破産開始後は新財産として管財人に管理されることなく生活に当てられるとは聞きました。 申立後から破産開始の間はどれくらいかかるのでしょうか? 申立後の傷病手当金を生活費にあてたいのです 430398さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 破産手続の運用は裁判所によって異なります。東京のように申立ての翌週に開始となる場合もあれば、裁判所との面接の後、約1か月後に破産開始となることもあります。そのあたりは、担当の弁護士から説明を受けることが可能です。破産管財人が管理処分すべき財産は開始時の財産です。開始後の収入は自由財産として生活費に充てることが可能です。申立て後、開始までの収入も生活に必要なものは自由に使うことが可能です。浪費しなければ大丈夫です。 2016年03月01日 22時39分 相談者 430398さん 回答ありがとうございます 例えば、現在現金70万を所持してしています 手当てが入りそれも現金として所持します。 いざ、破産開始決定がでて 管財人がついた場合 その後の生活費は いったん、手持ちの現金を全て管財人に預け、生活に必要な分を管財人から受け取る というような形になるのでしょうか? 2016年03月01日 22時44分 弁護士ランキング 大阪府3位 破産の前後を問わず,管財人が収入を確保してあなたが小遣いを受け取るようなことはありません。開始決定後に得た収入は破産手続とは無関係にあなたが生活費として使うことができます。 2016年03月01日 22時56分 ありがとうございます 管財人に持っていかれることはないということですね? 現金数えられて一万円足りませんね とか言われたりすることはあるんでしょうか?

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