建設機械損料とは、建設業者が所有する建設機械等の償却費、維持修理費、管理費等を指し、これらのライフサイクルコストを1 時間当たり又は1 日当たりの金額で表示した経費のことです。施工に要する標準的な機械経費算出のために設定しています。 令和2年度建設機械等損料の改正概要 ※上記改正概要には、令和2年度建設機械等損料算定表の改正概要(機種区分毎の変動率)及び参考資料(新旧対照表)を掲載しています。 損料諸数値については、各地方整備局企画部技術管理課または施工企画課で公表している「建設機械等損料算定表」を参照して下さい。 (別ウインドウで開きます) PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合は こちら をご覧ください。 国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 業務係 電話: 03-5253-8111(内線24924)
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1. 建設機械等損料の概要 建設機械等損料(以下,「機械損料」という)とは,土木請負工事費の積算に用いる機械経費の一部であり,建設業者が保有する建設機械等の償却費・維持修理費・管理費等のライフサイクルコストを1時間当たりまたは1日当たりの金額で示したものです( 図-1 )。 図-1 機械損料の概要 昭和30年代,工事量の急激な増大と機械化施工の普及に伴い,公共工事の執行体制が直営から請負方式に移行するに従い,また,昭和35年には「中央建設業審議会(中建審)」勧告を受けたことから,積算の適正化を図るための統一的な積算基準類(土木請負工事工事費積算要領,土木請負工事工事費積算基準)を昭和42年に制定し,昭和58年には土木工事標準歩掛をはじめとする積算基準類を公表しました。 機械損料についても,昭和49年に建設機械の購入価格と維持修理費との関係による経済的使用時間を設定する,「アッカーマン方式」の算定式を用いた機械損料の考え方を示した「請負工事機械経費積算要領」を制定し,他の基準類と同様,昭和58年に公表しました。 その後,変化する社会情勢等の実態を踏まえ,建設機械の拘束時間(管理費)の概念を取り入れたり,建設機械の使用年数を法定耐用年数から実稼働に即した標準使用年数に見直したりする等,様々な改正を経て,現在に至っています。 2.
ホーム > 電子書籍 > サイエンス 内容説明 「建設機械等損料表」は、公共機関が発注する建設工事で使用される各種の 建設機械や機械設備等に関する機械損料諸数値(国土交通省の建設機械等損 料算定表に準拠)を掲載したもので、工事費の積算や施工計画の立案など、 様々な場面において有効かつ有益な資料です。
機械設備工事積算基準 (別ウインドウで開きます) PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合は こちら をご覧ください。 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課施工安全企画室 機械設備係 電話: (03)5253-8111